マンションで、土地の持分(敷地権割合)が評価証明書と登記簿上で違うとき、登録免許税はどちらに合わせて計算するのか?

大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。

お昼間は暑くなってきましたね~
事務所ではクーラーをつけると寒すぎる気がするし、扇風機だけだと暑いし、中途半端です。
特に私は暑がりで、扇風機を独占していても暑くてかないません。
ところで、敷地権つきマンションの登録免許税の計算のとき、敷地権の割合が登記簿上と、評価証明で違うことが今まで一度だけありました。
分母、分子の表記が違っても結局通分すると同じになるパターンはいくつか見たものの、割合が違うものは今まで一回しか見たことありません。
その場合はどちらの割合で登録免許税を計算すべきか?
という問題がありますが、基本的に評価証明記載の持分に合わせてするとのこと。
根拠までは余裕がなくて調べられていませんので、要確認ではありますが・・・。
マンションの登録免許税の計算は結構泣かされますね。
建物の規約共用部分がびっくりするほど多かったり、一部の評価証明が不足していたり・・・・。
マンションの評価証明を取得するときは気を付けないといけませんね。
(といっても、司法書士は普通あまり直接取りませんので、調整できないときもありますよね汗)
悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 まえかわいくこ